※ 役員昇格により使用人分の退職金を支払った
事例
営業部長が株主総会で取締役に昇格したため、退職給与規程により、使用人期間の退職金3,000,000円を支給することとし、源泉所得税200,000円を控除して現金で支払った。
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3,000,000 |
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2,800,000 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・勤務関係は継続しているが、雇用関係が解消して新たに委任関係になったことにより、使用人分の退職金を支払ったものである。
・退職給与規程に基づいて計算された金額で、実際に支払いが行われているのであれば、その支給額は、その支給した日の属する事業年度の損金として認められる。
法基通 9-2-36 使用人が役員となった場合の退職給与