※ 退職給与規程の一部が改定された
事例
決算において、退職給与引当金繰入額は8,000,000円と計算された。しかし、この金額のうち2,000,000円については、退職給与規程の改定により発生した金額である。
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6,000,000 |
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8,000,000 |
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2,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・退職給与規程の改定により、前期以前に遡って計算されたものについては、販売費及び一般管理費に計上しないで、特別損失に計上するのが望ましい。
・平成14年度税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。(経過措置あり)