退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入とは、企業が労働協約等に基づき従業員(役員は認められない)に退職金の支給義務を負っているときに、適正な期間損益計算を行うために発生主義を適用して計上するものである。
退職給与引当金の税法上の繰入限度額についてはその退職給与規程により異なってくる。
・平成14年度税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。(経過措置あり)
区 分 繰 入 限 度 額
①労働協約の場合 ①発生額基準
②(就業規則等で一定の書面 ②累計限度額基準
を提出している場合) (いずれか少ない金額)
①発生額基準
③(就業規則等で一定の書面を ②給与総額基準
を提出していない場合) ③累計限度額基準
(いずれか少ない金額)
(1)発生額基準
当期末在職使用人 当期末在職使用人
の当期末要支給額 - の前期末要支給額
(2)給与総額基準
当期末在職使用人の
損金算入の給与総額 × 6/100 (日雇・臨時雇等対象外除く)
(3)累積限度額基準
当期末在職使用人 当期末における前期からの
の当期末要支給額 × 40/100 - 繰越退職給与引当金