※ 前期に行われた税務調査による否認金の修正を行った
事例
修繕費修理をしていた建物の屋根ふきかえ工事1,300,000円を資産に計上するべきと税務調査で指摘を受けた。翌決算期の修正処理。
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1,300,000 |
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1,300,000 |
若しくは法人税の別表四で以下の処理を行う。
減算 減価償却超過額認容 ×××
※上記の金額は建物の減価償却費を計上する
解説(ワンポイント・アドバイス)
実務上では、翌期の法人税の申告上で所得金額に加減算の処理を行えば良いので、上記の仕訳の必要はない。
従って、建物1,300,000円に対する減価償却費を毎期法人税の別表で所得金額から減額する。