※ 決算期末にリースしたパソコンの償却を行った
事例
期首にパソコンを3年契約でリースし、リース契約終了後名目的価格で引き取ることとなっている。このリース物件の購入見積価額は3,000,000円、耐用年数6年、定額法による減価償却を行い、本日決算を迎えた。
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500,000 |
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500,000 |
※ 3,000,000 × 1/6
解説(ワンポイント・アドバイス)
・リース期間終了時などに無償または名目的対価で譲渡される場合などは、税務上は所有権移転リース取引にあたるものとされる。
その場合には、通常の減価償却と同様に法定耐用年数に基づいて償却限度額を計上することとなる。
・平成10年度税制改正により、ファイナンスリースに該当するリース取引 (平成 10 年 10 月 1 日以後に締結したリース契約)の賃貸資産で、非居住者又は外国法人の国外において行われる事業の用に供される資産の償却方法はリース期間定額法とされた。
法個通 「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」(昭和53 直法2-19 直所3-25)