※ 新築ビルの天井に照明器具を取り付け小切手で代金を支払った
事例
当社自社ビルを新築した。このビルの天井にはめ込んである照明器具は、単価100,000円未満であるが、総額は8,000,000円になる。この照明器具を含めた工事費総額は150,000,000円で小切手で支払った。
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142,000,000 |
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150,000,000 |
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8,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・蛍光燈等の照明器具は「建物付属設備」の「電気設備(照明設備含む)」に該当し、これらの照明器具は1個ごとでは利用価値がないため、各フロアごと等で100,000円未満かどうかで判定すべきである。
・減価償却資産のうち、一単位につき取得価額が100,000円未満の場合は、その資産を事業の用に供した事業年度において損金経理できる。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
法基通 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定