※ 売掛代金が1年以上回収不能であり債権放棄の通知をした
事例
取引先に対する売掛金300,000円が1年以上回収不能となり、債権放棄を通知した。なお、期首貸倒引当金残高は150,000円である。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・この場合、貸倒引当金を取り崩すと貸倒引当金繰入額と貸倒損失との区別がなくなるので、貸倒損失勘定を使う。
・売上債権に対する貸倒損失は販売費及び一般管理費の内訳科目として表示する。
・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受け取ることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額は貸倒れとして計上できる。
法基通 9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ