※ パソコンを購入した
事例
当社は経理部門の処理能力を向上するために、電気店でパソコンを購入した。取得価額は275,000円であった。(取得日5月31日、決算月6月)
(取得日)
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275,000 |
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275,000 |
(決算日)
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275,000 |
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275,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・取得価額10万円以上100万円未満の情報通信機器(パソコン等)を購入した場合は、取得日において一旦は固定資産の工具器具備品に計上し、決算日において一括して減価償却費に全額損金計上できる。
措置法45の3 情報通信機器の即時償却
・平成14年度税制改正により、LAN設備の耐用年数が廃止されたため、LAN設備については構成する個々の設備ごとに償却計算を行う。
ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度において取得したLAN設備については、同日以後も一体的に6年の耐用年数を適用することが認められている。