※ 電話架設にともない電話加入権を取得した
事例
新たに電話を架設し、工事負担金72,000円、加入料800円、屋内工事料8,000円を現金で支払った。
|
|
72,800 |
|
|
80,800 |
||
|
|
8,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・屋内配線設備を自己の所有とした場合、電話加入権の取得価額には屋内工事料は含まれない。
・電話加入権は、転売可能の権利であるため、償却することはできない。
・減価償却資産のうち一単位につき取得価額が100,000円未満の場合は、その資産を事業の用に供した事業年度において一括損金処理できる。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
法基通 7-3-16 電話加入権の取得価額
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入