機械の修繕を行った ※ 機械の修繕を行った 事例 機械の修繕を行い600,000円を現金で支払った。なお、修繕引当金が300,000円設定されている。 修繕引当金 300,000 現 金 600,000 修 繕 費 300,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・修繕が実際に行われたら、まず引当金を取り崩し、不足額を修繕費でまかなう。 ・修繕引当金の繰り入れは、税法上認められていないため、別表四で所得に加算される。そのため、その取り崩し額は、別表四で所得から減算されることになる。