※ 取引先が手形交換所の取引停止処分を受けた
事例
取引先A社は期中に、手形交換所の取引停止処分を受けた。A社に対して受取手形4,500,000円、売掛金500,000円の残高がある。
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2,500,000 |
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2,500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・債務者について一定の事実が発生した場合には、当該事実が発生した日の属する事業年度終了の日において、その債務者に対して有する貸金等の50%相当額以下の金額を債権償却特別勘定として繰り入れができる。
・平成10年度税制改正により、債権償却特別勘定は貸倒引当金制度に含められることとなった。