※ 新製品研究のための試作費を支払った
事例
新製品研究のため、試作費3,000,000円を小切手を振り出して支払った。
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3,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
新製品、新技術の試験研究のための費用は費用計上せず、繰延資産として計上する。税法上、随時償却できるので初年度全額償却も可能である。試験研究費の定義は、その区別が難しいので専門家によるアドバイスが必要である。
法 令 14①四 繰延資産の範囲
財規要領 104
※平成19年度の税制改正により、繰延資産の範囲から試験研究費が除外されました。
平成19年4月1日以後に当該支出をした場合には、経費として取り扱います。