※ 退職した従業員に退職金を支給した(引当金過大)
事例
自己都合により退職した従業員に対し、150,000円の退職金を現金で支給した。この者に対しては、退職給与引当金が180,000円設定されている。
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180,000 |
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150,000 |
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30,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・その者に対する退職給与引当金の設定が過大だったときは、特別利益の退職給与引当金戻入勘定に戻し入れる。
・平成14年度税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。(経過措置あり)
法法 55 退職給与引当金
法令 107 退職給与引当金勘定の金額の取崩し