※ 従業員積立金を取り崩し社員旅行を行った
事例
当社は毎月給料支給時に、旅行積立金として社員より5,000円ずつ徴収している。今月、社員旅行を行い、代金2,350,000円を小切手で旅行会社に支払った。不参加者には全額、参加者には残額を総額で950,000円それぞれに現金で支払った。
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3,300,000 |
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2,350,000 |
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950,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
従業員等のための慰安旅行で以下の条件を全て満たすものは、福利厚生費として計上できる。
①旅行期間4泊5日(海外旅行は目的地で4泊5日)以内。
②参加人数は全従業員等の50%以上
所基通 36-30 課税しない経済的利益…使用者が負担するレクリエーションの費用
所個通 (昭和63.5.25 直所3-13)