※ 従業員から徴収した弁当代を支払った
事例
外部の給食業者へ社員が弁当を注文し、それをとりまとめ一括して支払っている。今月分の徴収額は320,000円で、会社は負担していない。月末に小切手で支払った。
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320,000 |
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320,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
外部から購入する給食費の50%相当額以上を従業員から徴収し、かつ会社の負担が一人当たり月額3,500円以下であれば、「福利厚生費」と処理し、会社負担額がそれを超えるようであれば、全額、給与所得として課税される。
所基通 36-38 食事の評価
所基通 36-38の2 食事の支給による経済的利益はないものとする場合