同族会社である役員の配偶者に対し賞与を支払った ※ 同族会社である役員の配偶者に対し賞与を支払った 事例 同族会社で、400株発行の株式のうち130株所有している役員の妻に対して、使用人としての賞与350,000円を現金で支払った。なお、その妻は、その会社の経営に従事している。 役員 賞与 350,000 現 金 350,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 一定の持株条件を満たす者の配偶者で、その会社の経営に従事している者は、たとえ会社法上の役員でなくても、税法上のみなし役員とされ、その者に対する賞与は、役員賞与として損金の額に算入されない。