※ 役員に対し退職金を支払った(株主総会決議前)
事例
当社は3月に決算を迎えるが、先月15日に役員が死亡し、先月末、規程による退職金5,000,000円を現金で支給した。翌期の株主総会で退職金の支給を決議した。
-退職金支給日-
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5,000,000 |
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5,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
退職した役員に対する退職金の損金算入時期は、株主総会の決議により確定した日の属する事業年度となるが、実際に支給を行い損金経理した場合には、支給した事業年度において認められる。なお、死亡退職金については源泉税の徴収は行わない。
法基通 9-2-28 役員に対する退職給与の損金算入の時期
所法 9⑮ 非課税所得
所基通 9-17 相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等