※ 従業員に個人事業当時の在職期間も含めて退職金を支払った
事例
当社は個人事業として5年、現在と同様の営業を行った後、法人成りして15年が経過する。先日退職した使用人は、創業時より在職していたため、勤続年数20年として退職金を計算し、規程により5,000,000円を現金で支払った。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により、個人事業在職期間に対応する退職給与も支給した場合、その退職が、法人設立後、相当期間経過して行なわれたものであるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入できる。
法基通 9-2-39 個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入