※ 親会社に対し受け入れた出向者の退職負担金を支払った
事例
親会社からの出向社員について、親会社が将来支払う退職金に備えるため、定められた負担区分による金額として月額50,000円を親会社に現金で支払っている。
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50,000 |
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50,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
出向者に対して出向元法人が支給すべき退職金に充てるため、あらかじめ定められた負担区分に基づき、当該出向者の、その出向期間に対応する部分の退職金として、合理的に計算された金額を、定期的に出向先法人が出向元法人に支払っている場合には、その支出時に損金に算入できる。
法基通 9-2-48 出向先法人が支出する退職給与の負担金