※ 親会社から転籍してきた者に退職金を支払った
事例
親会社から転籍した使用人が、退職したので、退職金2,500,000円を現金で支払った。転籍前の親会社からの在職年数を通算して支給したため、親会社から負担金1,900,000円を現金で受け取った。
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2,500,000 |
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2,500,000 |
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1,900,000 |
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1,900,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
退職金と負担金収入部分を相殺することはできない。なぜなら、源泉徴収の対象となる退職金はあくまでも総額部分なので、その金額と損益計算上の金額は一致しなければならないからである。
法基通 9-2-52 転籍者に対する退職給与