※ 社員の慰安旅行費用を負担した
事例
社員70名のうち55名が参加した慰安旅行の費用6,600,000円を小切手で支払った。目的地は香港で現地に3泊4日、社員からの旅行積立金は2,750,000円であった。
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3,850,000 |
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6,600,000 |
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2,750,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
従業員等のための慰安旅行で以下の条件を全て満たすものは、福利厚生費として計上できる。
①旅行期間4泊5日(海外旅行は目的地で4泊5日)以内。
②参加人数は全従業員等の50%以上
所基通 36-30 課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクリエーションの費用
所個通 (昭和63.5.25 直所3-13)