※ 親会社へ受け入れた出向者の給与負担金を支払った
事例
親会社から出向社員を受け入れており、毎月500,000円を当社の給与負担金として、親会社に支払っている。今月分を小切手で支払った。
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500,000 |
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500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・出向者に対する給与を出向元法人が支給するため、出向先法人である当社の給与負担金を出向元法人に支払ったときは、当該金額は、出向先法人における、その出向者に対する給与とする。
この取り扱いは、出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を、経営指導料の名義で支払った場合も同様である。
・親会社との雇用契約が続いている状態で、親会社が最終的にその出向者に給与の支払いをするときは、子会社が親会社へ支払う給与負担金は、源泉徴収の必要がない。
法基通 9-2-45 出向先法人が支出する給与負担金