※ 役員に対し報酬を支払った
事例
役員に、報酬1,800,000円から諸控除預り金400,000円を差引いて、現金で支払った。
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1,800,000 |
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1,400,000 |
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400,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
税法上役員報酬は、原則として損金に算入される。しかし、役員報酬のうち、株主総会等により決議された限度額を超える金額、その金額が、職務に対する対価として相当な額を超える金額は、損金とならない。
又、役員報酬の金額は、原則として、不定期、不定額であってはならない。
会社法 361 取締役の報酬等
会社法 387 監査役の報酬等
法法 34 過大な役員報酬の損金不算入
法令 69 過大な役員報酬の額