※ 資金不足のため今月分の役員報酬を翌月に合わせて支払うこととした
事例
役員報酬は、株主総会で決議している。代表者の報酬は月額500,000円だが、今月は資金不足のため300,000円を支払い、残りは来月末にあわせて支払うことにした。
500,000円に対する控除預り金70,000円を差し引き、230,000円を現金で支払った。
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500,000 |
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230,000 |
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70,000 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・法人が役員に対して支給する報酬額は、原則として損金に算入されるが、そのうち、定款の規定又は株主総会等の決議により、役員に対する報酬限度額が定められている場合で、その限度額を超えて支給された場合等の時は、その超える部分の金額について損金算入が認められていない。
また、この定款等による規定があっても、規則的・反復的に支給される額を超える金額が支給された場合は、その超えた部分の金額について、損金算入が認められないため注意が必要である。
・なお、この事例の場合は、あらかじめ株主総会で支給基準が決議されており、従来から毎月継続的に支給されていたものが、資金繰りの都合で未払いを余儀なくされたものと認められるため、支給可能になった時点で一括支給しても、未払分の支払いと認められるが、役員報酬の減額・不支給の決議を行った後、業績回復によりその減額分や不支給分が支払われた場合には、役員賞与とみなされ損金不算入となるので注意が必要である。
法 法 34 役員給与の損金不算入
法 令 69 定期同額給与の範囲等
法基通 9-2-12 定期同額給与の意義