役員が海外観光旅行先で業務を行った ※ 役員が海外観光旅行先で業務を行った 事例 役員が海外旅行へ出かけたが、10日間のうち2日間だけ現地の得意先への商談であった。総額500,000円を支払った。(業務2日間の費用は80,000円) 役員 賞与 420,000 現 金 500,000 旅費交通費 80,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 現地で一時的に取引先との商談を行ったような場合は、業務に直接要した費用の額は損金算入できるが、それ以外の部分は役員賞与となり、税法上の損金に認められないので注意する。 法基通 9-7-10 業務の遂行上必要と認められない海外渡航の旅費の特例 関連記事 役員の海外出張に伴い同伴者の旅費も併せて支払った 社員の慰安旅行費用を負担した