※ 借地権を設定したことにより土地の時価が下落した
事例
当社所有の土地(帳簿価額10,000,000円)を他者に賃貸することになり、権利金として15,000,000円を受け取り当座預金に入金した。
なおこの権利金は更地の時価25,000,000円に、この区域の借地権割合60%を乗じた額である。
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15,000,000 |
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6,000,000 |
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9,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
借地権の設定により他人に土地を使用させる場合、権利金は収益に計上するが、借地権の設定により地価がその直前の更地価額の5/10以上低下した場合には、その土地の帳簿価額のうち借地権の割合を乗じた金額を損金に算入する。
法令 138① 借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入