※ 日本赤十字社へ災害義援金を寄附した
事例
震災の被災地の被災者に分配される義援金3,000,000円を、日本赤十字社へ小切手で支払った。
解説(ワンポイント・アドバイス)
日本赤十字社又はこれに協力する募金団体に対して拠出した義援金等については、その義援金等が国等に拠出され、又は一般被災者に分配されることが募金要綱、募金趣意書等において明らかにされているものである時は、国等に対する寄附金として全額損金に算入される。
法法 37 寄附金の損金不算入
法基通 9-4-6 災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等