※ 投資先の株主総会で現金配当を伴う剰余金の処分と配当が承認された
事例
投資先の株主総会で、1株につき10円の現金配当と10円の資本組み入れを行う剰余金の処分と配当が承認された。なお、この株式の取得価額は6,100,000円、所有株数は10,000株である。
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59,160 |
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100,000 |
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40,840 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・受取配当金は営業外収益の内訳科目として表示する。
・利益の資本組み入れによるみなし配当の仕訳は不要であるが、税法上はみなし配当として申告調整が行われる。
・法人の受取配当金に対する源泉所得税20.42%は、税務申告の際、法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取配当金に対する源泉所得税は法人税の前払的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。
・日本国内の法人の受取配当金については、その計上された受取配当額のうち、株式等の区分によって定められた割合が法人税の課税所得から控除される。
(例)決算において、当期の法人税額200,000円と住民税額60,000円を見積計上した。源泉所得税30,000円が仮払税金に計上されている。
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法人税住民税等 |
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260,000 |
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仮払 税金 (所得税) |
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30,000 |
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未払法人税等(法人税) |
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170,000 |
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未払法人税等(住民税) |
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60,000 |
法法 23 受取配当等の益金不算入