※ 保険契約による契約者配当金を受け取った
事例
定期付養老保険契約につき、10,000円の契約者配当の通知を受け月額30,000円の保険料と相殺され、差額20,000円が当座預金から引き落とされた。なお保険料のうち定期保険分は10,000円、養老保険分は20,000円である。
|
|
20,000 |
|
|
10,000 |
||
|
|
10,000 |
|
|
20,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
契約者配当は、通知を受けた日の属する事業年度の益金に算入する。養老保険で全額保険料を資産計上している時は、積立金を取り崩すことができるので益金算入はない。
法基通 9-3-8 契約者配当