※ 固定資産を減価償却処理した(定率法)
事例
7月18日に応接セット1,000,000円を購入し、年末に減価償却費を定率法で計上した(耐用年数5年、償却率0.500)。
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250,000 |
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250,000 |
1,000,000 × 0.500 × 6/12=250,000
解説(ワンポイント・アドバイス)
・減価償却の方法について、税務上の届けを提出したときは、定率法により減価償却額を計算することができる。(法定償却方法-定額法)
・税務上の定率法の償却額計算は以下の通りである。
①期中取得の場合
使用月から期末までの月数
取得価額×定率法償却率×────────────
12
※ 1 月未満の端数は 1 月とする。
②翌期以降
税務上の適正帳簿価額×定率法償却率
(注)平成19年度税制改正により、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成10年度税制改正において、「建物」の償却方法は「定額法」に一本化されたので、減価償却を行う資産が「建物」だった場合は「定額法」を採用する。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。