過年度に減価償却費を過少計上していた ※ 過年度に減価償却費を過少計上していた 事例 税務署長に届け出ていた償却方法と別の方法で減価償却を計上していたことにより、減価償却が150,000円、過少計上になっていた。 前期損益修正損 150,000 減価償却累計額 150,000 ※若しくは仕訳の必要なし 解説(ワンポイント・アドバイス) 実務上では、法人税の申告書上の所得金額の計算で適正な減価償却費と会社計上の減価償却費の差額を加減算すればよいので、上記の仕訳の必要はない。