※ レジャークラブに入会金と年会費を支払った
事例
接待用にレジャークラブに入会し、入会金1,000,000円、年会費100,000円を小切手で支払った。
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1,000,000 |
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1,100,000 |
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100,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
レジャークラブの入会金は、原則としてゴルフクラブの入会金と同じに取り扱われる。年会費等は、その目的により特定の者のみが利用するときは給与、接待目的に利用するときは交際費、広く従業員一般に利用されるときは福利厚生費として処理される。入会金が期限付きで、かつ、脱退時に返還されないもの(特定の者に対する給与とされるものを除く)は繰延資産として償却することができる。
法基通 9-7-13の2 レジャークラブの入会金