※ 固定資産を売却し代金を手形で受け取った
事例
店舗建物を10,000,000円で売却し約束手形を受け取った(帳簿価額7,000,000円)。
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10,000,000 |
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7,000,000 |
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3,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・固定資産売却益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主借勘定を使用する。しかしながら、固定資産の除却や災害の滅失などについては、事業所得の必要経費に算入できる。なお、平成10年度税制改正で、10万円以上20万円未満の資産に関しては、一括償却という償却方法が導入されたが、この方法を用いて償却した資産は、除去損、売却損の計上はできない。
・事業主借勘定とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。
・営業取引以外で受け取った手形は、営業外受取手形という別科目を設定して計上することが望まれる。
・営業外取引に係る受取手形は、通常の営業手形と区別して別途管理が必要となってくる。
・事業用資産の売却は、消費税の課税取引となる。