※ 事業用の敷地である土地を売却し代金を手形で受け取った
事例
帳簿価額5,000,000円の土地を4,000,000円で売却し、約束手形を受け取った。
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4,000,000 |
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5,000,000 |
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1,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・固定資産売却損益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主貸勘定を使用する。
・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。
・営業外受取手形という別科目を設定して計上することが望まれる。
・営業外取引に係る受取手形は、通常の営業手形と区別して、別途管理が必要となってくる。
・土地の売却は、消費税の非課税取引となる。