<課税取引>
取引が課税取引に該当するかどうかは、次の要件を全て満たす取引であるかどうかで判定する。
①国内において行う取引・・・
②事業者が事業として行う取引・・・
③対価を得て行う取引・・・
④資産の譲渡等である取引・・・
①国内において行う取引であるかどうかの判定
その資産の譲渡等が国内で行われたかどうかの判定基準は以下の通りである。
資産の譲渡又は資産の貸付・・・ 原則として資産の譲渡又は貸付けが行われる時における資産の所在場所が国内であれば国内取引となる。ただし資産が船舶、航空機、特許権である場合には、その登録をした機関の所在地などで判定する。
役務の提供・・・ 原則として、役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引となる。ただし運輸、通信その他国外の双方にわたって行われる役務の提供などの場合には、出発地や到着地等の場所により判定する。
また、平成27年10月1日以後に行われる「電気通信利用役務の提供」(電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供)については、役務の提供を受ける者の住所等により判定する。
②事業者が事業として行う取引であるかどうかの判定
「事業者」とは事業を行う個人・法人をいい、その個人事業者及び法人が日本人若しくは日本法人であるか、ないしは外国人若しくは外国法人であるかを問わない。
この場合の「事業」とは、事業活動の一環として行う、又はこれに関連する事業活動をいう。したがって法人が行う取引は全て事業に該当する。
③対価を得て行う取引であるかどうかの判定
「対価を得て行う取引」とは対価性のある給付を行うものをいう。したがって、寄附金や補助金のようなものは一般に対価性がないので原則課税対象とならない。その他、無償取引(みなし譲渡を除く)、利益の配当等、並びに宝くじの賞金等も、その性格から同様に課税対象とならない。
④資産の譲渡等である取引であるかどうかの判定
「資産の譲渡等である取引」とは資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供の総称であり、その内容は以下の通りである。
資産の譲渡・・・売買や交換などの契約により、資産の所有権を他の者に移転することをいい、この場合の「資産」とは商品や有形固定資産に限らず、特許権、商標権などの無形固定資産などを含む。
資産の貸付け・・・賃貸借や消費貸借などの契約により、資産を他の者に貸付けたり、使用させたりする一切の契約をいう。
役務の提供・・・請負契約、委任契約、運送契約等に基づく労務、便益、その他のサービスの提供をいい、専門知識や技能に基づく役務の提供もこれに含まれる。