<対象外取引>
「対象外取引」とは、消費税の課税対象から除外される取引である。具体的には以下の通りである。
①保険金、共済金等
②損害賠償金・・資産の譲渡代金、使用料、賃貸料に相当するものを除く
③利益の配当等
④収益補償金
⑤寄附金、祝い金、見舞金等・・実質的な資産の譲渡等を除く
⑥会費、組合費等・・ただし実質的利用料金を除く
⑦入会金・・ゴルフクラブ等の施設利用、入会金を除く
⑧公共施設の負担金等・・実質で判定する
⑨補助金、奨励金、助成金等
⑩共同行事に係る負担金等
⑪賞金等・・プロに対するものを除く
⑫出向先事業者が支出する給与負担金・・経営指導料名義を含む
⑬借家保証金、権利金等
⑭会報、機関紙の発行