<免税取引(輸出免税)>
課税事業者が輸出取引や輸出に類似する取引として行う資産の譲渡等については、消費税が免除される。免税取引は非課税取引とは異なり、消費税の課税売上割合の計算上、課税売上とみなして計算する。又、ここでいう輸出取引とは、課税事業者が国内において行う資産の譲渡等のうち次のものをいう。
①輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
②外国貨物の譲渡又は貸付け
③日本の非居住者に対して行われる役務の提供で下記に掲げる以外のもの
(イ)国内に所在する資産に係る運送又は保管
(ロ)国内における飲食又は宿泊
(ハ)(イ)及び(ロ)に掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
④日本の非居住者に対する鉱業権、工業所有権(ノウハウ含む)、著作権営業権等の無財産権の譲渡又は貸付け
⑤海外旅行の旅客若しくは海外への貨物の輸送又は通信等
⑥専ら⑤に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は一定の修理
⑦専ら国内及び国内以外の地域にわたって、又は専ら国内以外の地域の間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、又は貸付けで船舶運行事業者等に対して行われるもの等
⑧外航船舶等の水先等、入出港等の補助、又は入出港等のための施設の提供に係る役務の提供等で、船舶運行事業者等に対して行われるもの
⑨外国貨物の荷役等外国貨物に係る役務の提供等
⑩国内及び国内以外の地域にわたって行われる郵便
⑪輸出物品販売の免税ショップにおいて行われる一定の販売