<その他特殊事項>
①少額の減価償却資産の判定
10万円未満である少額減価償却資産に該当するかどうかの判定は、その課税事業者が選択している税込経理処理方式又は税抜経理処理方式により算定された取得価額により判定する。
②交際費の特殊ケース(税抜経理方式を採用している法人のケース)
交際費の計上額については、その課税事業者が選択している税込経理方式、又は税抜経理方式により算定された金額を交際費に計上する。
又、法人が消費税の税抜経理方式を採用し、かつ、課税売上割合が95%未満である場合(※)には、その交際費に係る消費税額のうち、控除対象外消費税に相当する金額を税務申告上、交際費に加算しなければならない。
(例)交際費に係る消費税 100,000円
課税売上割合 60%
交際費に加算すべき控除対象外消費税
100,000×(1-60%)=40,000円
(※)平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされたため、この場合も交際費に係る消費税額のうち、控除対象外消費税に相当する金額を交際費に加算しなければならない。