<税抜経理方式を採用している場合の経理処理>
①期中の処理
コンピューター上、仕訳の際に課税取引、免税取引、非課税取引又は対象外取引のいずれかを選択して、税抜仕訳をすればよい。
②決算時の処理(仮払消費税と仮受消費税の清算)
課税事業者が税抜経理方式を採用している場合には、課税期間終了時の仮受消費税から仮払消費税(控除対象外消費税を除く-後で説明する)を控除した金額が、納付すべき消費税額又は還付を受ける消費税額と原則として一致することになる。
しかし、次のようなことがあるときはその金額は一致せず、差額が生じることとなる。
(A)簡易課税制度や限界控除制度を適用している場合
(B)税抜経理方式と税込経理方式の両者を併用している場合
上記差額が生じたときは、その課税期間において雑収入又は雑損失に計上することとなる。
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(例) |
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仮受消費税等 |
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500,000 |
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仮払消費税等 |
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300,000 |
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未払消費税等 |
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100,000 |
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雑 収 入 |
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100,000 |
③納付時の処理
消費税の確定申告により納付すべき消費税額が決定したときは、決算時に計上した未払消費税の振替処理を行い、やむなくその未払消費税の計上額と実際額との差額が生じたときは、雑収入又は雑損失に計上する。
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(例) |
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未払消費税等 |
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100,000 |
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現 金 |
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98,000 |
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雑 収 入 |
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2,000 |
④還付時の処理
消費税の確定申告により還付されるべき消費税額が決定したときは、決算時に計上した未収消費税の振替処理を行い、やむなくその未収消費税の計上額と実際額との差額が生じたときは、雑収入又は雑損失に計上する。
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(例) |
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現 金 |
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100,000 |
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未収消費税等 |
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98,000 |
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雑 収 入 |
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2,000 |