<税込経理方式を採用している場合の経理処理>
①期中の処理
コンピューター上、仕訳の際に課税取引、免税取引、非課税取引又は対象外取引のいずれかを選択して、税込仕訳をすればよい。
②決算時の処理
消費税を租税公課として損金に計上できるのは、あくまでも申告書を提出した日となるので、特に決算時に消費税に関する経理処理をする必要はない。
しかしながら、その課税事業者が消費税の確定申告によって納付すべき消費税額を前もって計算し、その課税期間終了時に未払計上により損金経理したときは、これを認めることとする。
(例)決算において消費税50万円を計算し未払計上した。
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租 税 公 課 |
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500,000 |
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未払消費税等 |
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500,000 |
③納付時の処理
消費税は申告納税方式により確定する租税公課である。従って、その納付すべき消費税額を租税公課として損金に計上できるのは、あくまでも申告書を提出した日となる。
(例)確定申告に伴って消費税を支払った。
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租 税 公 課 |
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500,000 |
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現 金 |
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500,000 |
(又は未払消費税等)
しかしながら、その課税事業者が消費税の確定申告によって納付すべき消費税額を前もって計算し、課税期間終了時に未払計上により損金経理したときは、これを認めることとする。又、消費税の中間納付額については、まだ確定していない税額なので流動資産の「仮払税金」に計上し、確定申告や決算による税額確定時に、振替処理するのが適正な処理といえる。
(例)確定申告において消費税50万円を支払った。(中間申告20万円を支払ってる)
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租 税 公 課 |
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500,000 |
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現 金 |
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300,000 |
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仮 払 税 金 |
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200,000 |
④還付時の処理
消費税は申告納税方式により確定する租税公課である。従って、その還付される消費税額を雑収入として益金に計上できるのは、あくまでも申告書を提出した日となる。
(例)30万円の還付申告を行った。
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未収消費税等 |
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300,000 |
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雑 収 入 |
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300,000 |
しかしながら、その課税事業者が消費税の確定申告によって還付される消費税額を前もって計算し、課税期間終了時に未収計上により雑収入としたときは、これを認めることとする。又、消費税の中間納付額については、まだ確定してない税額なので流動資産の「仮払税金」に計上し、確定申告や決算による税額確定時に、振替処理するのが適正な処理といえる。
(例)20万円の確定申告を行った。(中間申告30万円を支払っている)
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租 税 公 課 |
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200,000 |
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仮 払 税 金 |
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300,000 |
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未収消費税等 |
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100,000 |
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