<資産に係る控除対象外消費税の処理(税抜経理処理を採用してるケース)>
課税業者が消費税の税抜経理方式を採用し、かつ、以下の要件に全て該当する場合には、その仮払消費税は税務申告上、翌期以降に繰延経理するとともに償却処理しなくてはならない。
①繰延経理する要件
*課税売上割合が80%未満である
*棚卸資産以外の資産に係るものである
*その資産に係る個々の消費税額が20万円以上である
②繰延経理する消費税
繰延経理する消費税は以下の通り償却される。
*その発生事業年度
その繰延消費税の額 × 発生事業年度の月数 × 1
60 2
*発生事業年度の翌事業年度以降の事業年度
その繰延消費税の額 × その事業年度の月数
60