※ 決算期末に固定資産を定率法で償却した
事例
3月末決算である当社は、7月18日に応接セット800,000円を購入し、期末に減価償却費を定率法で計上した(耐用年数5年、償却率0.400)。
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240,000 |
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240,000 |
※ 800,000 × 0.400 × 9/12
解説(ワンポイント・アドバイス)
・税務上、減価償却の方法について、所轄税務署長に届けのない時は定率法(個人は定額法)により減価償却額を計算しなければならない。
税務上の定率法の償却額計算は以下の通りである。
①期中取得資産(原則)
使用月から期末までの月数
取得価額 × 定率法償却率 × ────────────
12
※ 1 月未満の端数は 1 月とする。
②前期以前資産
期首における税務上適正な帳簿価額 × 定率法償却率
・平成10年度税制改正において、「建物」の償却方法は「定額法」に一本化されたので、減価償却を行う資産が「建物」だった場合は「定額法」を採用する。
・平成14年度税制改正により、LAN設備の耐用年数が廃止されたため、LAN設備については構成する個々の設備ごとに償却計算を行う。
ただし、平成 13 年 4 月 1 日前に開始した事業年度において取得したLAN設備については、同日以後も一体的に 6 年の耐用年数を適用することが認められている。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。
法令 48 減価償却資産の償却の方法
法令 53 減価償却資産の法定償却方法
法令 59① 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例