※ 土地の地盤沈下に伴う地盛り費用を支払った
事例
地盤軟弱だった土地が長雨等で地盤沈下してしまったため、地盛りを行い修復した。費用700,000円を小切手で支払った。
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700,000 |
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700,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
単に地盤沈下前の状態に戻すための地盛りの費用は、現状回復のためであり、修繕費として費用処理ができる。ただし、①土地の取得後直ちに地盛りを行った場合、②土地利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するために地盛りを行った場合、あるいは③地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合は、費用計上できないので注意が必要である。
法基通 7-8-2 修繕費に含まれる費用