※ 投資先の株主総会で現金配当を含む剰余金の処分と配当が承認され所得税を計上した
事例
投資先の株主総会で、一株につき50円の現金配当と50円の資本組み入れを行う剰余金の処分と配当が承認された。なお、この株式の取得価額は6,850,000円、所有株数は10,000株である。
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295,800 |
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500,000 |
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204,200 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・利益の資本組み入れによるみなし配当の仕訳は不要であるが、税法上はみなし配当として申告調整が行われる。なお、みなし配当に係る20.42%の源泉所得税は、法人税の前払いと同じ性格を有するため、仮払税金として仕訳する。
・受取配当金は営業外収益の内訳科目として表示する。
所法 181 源泉徴収義務
会社法 454 剰余金の配当に関する事項の決定