※ 割引債が満期となった
事例
取得価額1,800,000円(利息200,000円)の割引債が満期となり、所得税を控除した残額が当座預金に振り込まれた。
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1,959,370 |
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1,800,000 |
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40,630 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・源泉所得税(18.378%)は割引債発行時にその徴収が行われるが、課税の時期の判定はあくまでも割引債の償還時となるので、取り扱いに注意が必要である。
※平成27年12月31日以前に発行された割引債が対象
・源泉所得税の額は有価証券の取得価額に含めてかまわないが、源泉所得税の金額を把握しておくためには、前渡金として別建表示した方がミスも少なくて済む。
※平成27年12月31日以前に発行された割引債が対象
・仮払税金は流動資産の内訳科目として表示する。
・平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に行う割引債の償還差益については償還時に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われることとなり、割引債発行時の18.378%源泉徴収制度は廃止されることとなった。
措法 41の12 償還差益に対する分離課税等