※ 手持ちの株式につき配当金を受け取り所得税が控除された
事例
手持ちの他社株式につき配当金30,000円(源泉税控除前)を現金で受け取った。
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23,874 |
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30,000 |
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6,126 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・受取配当金の計上時期は原則として、株主総会等の決議による支払確定日に未収入金として計上するが、継続適用を条件に、入金時に現金又は預金として計上してもよい。
・受取配当金は営業外収益の内訳科目として表示する。
・法人の受取配当金に対する源泉所得税20.42%は、税務申告の際、法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取配当金に対する源泉所得税は法人税の前払い的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。
・日本国内の法人の受取配当金については、その計上された受取配当額のうち、株式等の区分によって定められた割合が法人税の課税所得から控除される。
(例)決算において、当期の法人税額200,000円と住民税額60,000円を見積もり計上した。源泉所得税30,000円が仮払税金に計上されている。
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法人税住民税等 |
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260,000 |
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仮払税金 (所得税) |
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30,000 |
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未払法人税等(法人税) |
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170,000 |
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未払法人税等(住民税) |
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60,000 |
法基通 2-1-27 剰余金の配当等の帰属の時期
法基通 2-1-28 剰余金の配当等の帰属時期の特例
法法 23① 受取配当等の益金不算入