※ 従業員に対し退職金を支払った(退職給与引当金設定済み)
事例
従業員が自己の都合により退職することとなり、退職金3,000,000円を源泉所得税100,000円控除後現金で支払うことにした。なお、当社は退職給与引当金を設定している。
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3,000,000 |
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2,900,000 |
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100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・退職給与引当金はその対象となる使用人が退職したときに、その使用人の前期末における必要支給額を取り崩すのが原則であり、引当金で補えない不足分は退職金勘定を使用する。
・平成14年度税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。(経過措置あり)
法法 55② 退職給与引当金
法令 107① 退職給与引当金勘定の金額の取り崩し