※ 死亡した従業員の遺族に死亡退職金及び弔慰金を支払った
事例
当社社員が業務中に死亡したため、規定により退職金10,000,000円、弔慰金10,000,000円を支給することとし、遺族に小切手で支払った。
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10,000,000 |
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20,000,000 |
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10,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
従業員等または従業員等であった者に対しての弔慰金は、以下の区分に従い、社会通念上相当と認められる金額であれば、福利厚生費として費用計上できる。また、以下の金額を超える部分については、退職手当金等に該当するものとして取り扱う。
・業務上の死亡 … 死亡時の月給 × 36ヶ月以下
・その他の死亡 … 死亡時の月給 × 6ヶ月以下
相基通 3-20 弔慰金等の取扱い