※ 役員に対し退職金を支払った
事例
株主総会において、退職した役員に対する退職金の支給を決議した。その結果、この退任役員に対し、退職金10,000,000円を支給することになり、源泉所得税2,500,000円を控除し、小切手で支払った。
①株主総会日
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10,000,000 |
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10,000,000 |
②退職金支給日
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10,000,000 |
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7,500,000 |
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2,500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
原則的には、役員が退職し、株主総会で決議され退職金額が確定した日の属する事業年度に、損金を計上する。ただし、法人が、その退職金を支給した日の属する事業年度で損金経理したときは、税務上もこれを認める。
法基通 9-2-28 役員に対する退職給与の損金算入の時期