※ 役員昇格により使用人兼務役員の使用人分退職金を支払った
事例
使用人兼務役員が専務取締役に昇格したため、退職給与規程により、使用人としての職務に対する退職金5,000,000円が支給されることとなり、小切手で支払った。なお源泉所得税は250,000円である。
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5,000,000 |
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4,750,000 |
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250,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
使用人兼務役員が、使用人兼務役員とされない役員となった場合に、その使用人兼務役員であった期間に係る退職給与として支給した金額があるときは、たとえその支給額が使用人としての職務に対する場合であっても、当該役員に対する賞与となる。
法基通 9-2-37 役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与
法 令 71 使用人兼務役員とされない役員